野生鳥獣は許可なく飼育できません・・・・改正鳥獣保護法

令和七年度動物愛護週間環境大臣賞
動物愛護週間中の今朝、長野駅で長野県動物愛護会長野市支部の方と長野市動物愛護
センターの皆さんで動物愛護の啓発活動としてティッシュペーパー配り・・・私も7時
から参加させていただきました。受け取っていただけない方も居て中々難しいですね・・
熊の被害が多く聞かれていますが、農家の方にとっての敵はハクビシン・キツネ・狸・猪・猿・スズメ等
との闘いがあります。2002に鳥獣保護法が大きく改正されてからは尚更に
野生動物保護が厳しくなり・・・・その結果野生鳥獣が増えてきているようです。
昔は秋になると熊の狩猟が盛んで富山の薬で熊の胆は高価で取引されていました。そして
熊の頭数が増えて山の食料が不足して里に出てきているのでしょう。
以前はペットの犬や猫、ウサギなど無くなったら自宅の敷地内に穴を掘って埋葬しても
掘り返される事は殆どありませんでした。ところが今は、キツネやハクビシンにより
掘り返さる事になっています。実際に猫、犬を埋葬しておいたら一晩で掘り返され
遺体がひきづられ・・・頭部が無くなっているようです。
鳥獣保護法は、1895年(明治28年)に「狩猟法」として制定された法律が原型であり、
その後、1963年(昭和38年)に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」と名称を変更・改正され
ました。現在の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」
は、この法律を基に2002年(平成14年)に大きく改正されたものです。
鳥獣保護法(正式名称は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
は、野生鳥獣の保護管理と狩猟の適正化を目的とした法律で、鳥獣の捕獲・殺傷、
鳥類の卵の採取・損傷は原則禁止されていますが、許可や狩猟による例外が存在
します。この法律は、生態系の多様性や生活環境、農林水産業への被害防止に
加え、安全な鳥獣管理の推進を目的とし、国、地方公共団体、市民が連携して取り
組む枠組みを定めています
●対象
鳥類または哺乳類に属する野生動物:が対象です。
一部、 環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣(例:イエネズミ類など)や、
他の法令で保護管理されている鳥獣(例:ジュゴンなど)は除外される場
合があります。
無許可でスズメなどの野生鳥獣を捕獲したり飼育することは、鳥獣保護管理法
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に違反する違法行為で
す。違反者には懲役や罰金が科せられ、ケガをしたスズメを見つけても、原則と
して捕獲・飼育はできません。
●なぜ禁止されているのか
- 生態系への影響:
野鳥は自然のままに野外で生息することが基本であり、保護や飼育が個体数減少や密猟の
温床となることを防ぐためです。
- 愛玩目的の捕獲の禁止:
愛玩目的(ペットとして飼うこと)での野生鳥獣の捕獲は、密猟を助長する恐れがあるため、
都道府県知事等からの許可は原則として得られません。
●関連する法律
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
:外来生物による生態系への被害を防ぐための法律です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法):鳥獣を含めた動物の
愛護や管理に関する法律です。
