ドックランで予想できない事故がおきています・・・・犬の先祖は狼

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とうもろこしの本場信濃町・・・まもなくでしょうか

 

ドッグランで大型犬に衝突されてけがをした男性が、飼い主に約3500万円の賠償を求め

た訴訟で、大阪高裁(嶋末和秀裁判長)は18日、飼い主に約1600万円の賠償を命じる

判決を言い渡した。「通常払うべき注意義務を怠った」と認め、原告敗訴とした一審・

神戸地裁尼崎支部判決を変更した。

高裁判決によると、男性は2021年2月に飼い犬とドッグランを訪れた際、男性の犬を

追いかける体重約28キロのゴールデンレトリバーに後ろから時速11・7キロ以上の速度

で衝突された。男性は足をすくわれて転倒し、左足や肩を捻挫。左肩の可動域が4分の3

以下になる後遺症を負った。

判決は、今回の事故は「小学校低学年の児童が、一般人のジョギングよりも速い速度で

頭から突進したに等しい」とし、「ドッグランという広い空間を走り回れる非日常的体験

下では、犬が遊びに夢中になり、人に衝突する危険があることを予見できた」と指摘。

「飼い主は犬が合理的行動をとるであろうと過信した」と述べ、リードをつけたり犬を

止めたりする注意義務を尽くしたとは認められないとした。

後遺症の影響で理髪店の運営に支障が出たとして、将来得られるはずの「逸失利益

などを多く認定。一方で男性にも犬に気付けなかった過失が一部あるとして、賠償額を

算出した。

 

そんなニュースの時に

犀川第2緑地にドッグランがオープン

 

長野市河川敷ドックランルール

 

実際上記のような判決がでて、1600万円の賠償責任は払えるのでしょうか・・・

 

  1. この利用規約のほか、長野市都市公園条例で禁止されている行為(施設の破損、はり紙、迷惑行為等)をしないでください。
  2. トラブルは、当事者同士で解決してください。
  3. 公園管理者(長野市)は、一切の責任を負いません
  4. 利用時間は、日の出から日没までです。
  5. 損壊、洪水、災害及びその他の理由により使用することが危険と認められた場合は、使用できません。
  6. 次の犬は利用できません。
  1. ドッグランは犬用の施設ですので、犬を連れていない方や犬以外のペットは、利用できません。
  2. 中学生以下は、保護者同伴の上でご利用ください。なお、乳幼児(5歳以下)は危険防止のため保護者同伴でも入場利用できません。
  3. ドッグラン内での人の飲食や喫煙は、禁止します。(※熱中症対策のための水分補給は除きます。)
  4. 犬のブラッシング・シャンプーは、禁止します。
  5. 犬だけを残して施設を離れることを禁止します。
  6. 馬が驚き転倒する恐れがあるため、ドッグランの北側にある馬術練習場へ近づくことを禁止します。
  7. しつけ用のおやつのみ持ち込み可能です。ただし、他の犬がいるときは、ご遠慮ください。
  8. 飼い主は、自分の愛犬から目を離さないようご注意ください。
  9. 吠え続けるなど制止できない時は、すみやかに退場してください。
  10. 犬同士のケンカを避けるため、ドッグラン内に入って犬が慣れてから、安全を確認のうえリードを外してください。また、ドッグランを出るときは必ず中でリードをつけてから出てください。
  11. フン、その他の汚物は、飼い主が必ず持ち帰ってください。(不適正な処理には、条例により罰則があります。)
  12. 事故が発生した場合は、愛犬にリードをつけて退場し、公園管理者へ連絡してください。
  13. ドッグラン内へは他の利用者に迷惑が掛からないよう、ご利用者1名につき2頭(匹)を限度とします。
  14. 犬の大きさについては10kg未満を小型犬、10kg以上を中・大型犬とし、基準を満たさないエリアには入らないよう配慮をお願いします。(大きさの基準についてはJKC(ジャパンケネルクラブ)を参照としています。)
  15. 施設管理等の都合により、施設利用を制限する場合があります。
  16. その他、公園管理者の指示に従ってください。

マナー

  1. エリア内に入る前に、中の様子を見て確認してから入場しましょう。
  2. エリア内に入場後、10分くらいはリードを放さずに歩行させ、他の犬に慣らすようにして興奮やショックを和らげましょう。
  3. 危険と思われたときは、エリア内でもリードをつなぎましょう。
  4. 他の犬に触れる際は、飼い主の方に声を掛けてからにしましょう。
  5. 犬同士のケンカに関しては、双方の飼い主がいち早く事態に気づき止めるよう、自分の犬には常に注意するようにしましょう。また、すぐ止められるよう周囲の犬にも注意を払いましょう。
  6. 他の飼い主にお願いがある場合、言葉遣いや表現に注意し、非難中傷とならないようにしましょう。
  7. 出来るだけ飼い主同士でコミュニケーションをとるようにしましょう。
  8. 犬用のボールやフリスビー、ロングリード等は、他の利用者等の迷惑にならないように使用しましょう。

 

 

事故の対策として・・・犬の対物賠償保険を

犬の対物賠償保険は、飼い犬が他人に怪我をさせたり、物を壊したりした場合

に、飼い主が負う法律上の損害賠償責任を補償する保険です。自動車保険の

対物賠償保険や、ペット保険の特約として提供されることがあります。

対物賠償保険の概要

飼い犬が他人の物を壊した場合、例えば、他人の車、家、自転車などを壊してしまっ

た場合、または他人に怪我をさせてしまった場合などが補償対象となります。

損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用などが補償される場合があります。

犬が他の車にぶつかってしまった場合などに適用される可能性があります。

自動車保険の場合は、契約内容や等級によって異なります。ペット保険の場合は、

月々数百円程度の追加保険料で付帯できる場合が多いです。

犬の対物賠償保険が必要な理由

事故の状況によっては、高額な賠償金が発生する可能性があります。

犬の行動は予測が難しく、予期せぬ事故が起こる可能性があります。

飼い犬が他人に損害を与えた場合、飼い主は法律上の責任を負います。

万が一の事故に備えて、対物賠償保険に加入することで、安心して犬との生活を

送ることができます。

加入時の注意点

補償範囲が狭いと、十分な補償を受けられない場合があります。

免責金額が高いと、自己負担額が増える可能性があります。

保険料だけでなく、補償内容も考慮して、最適な保険を選びましょう。

その他

野生動物との事故の場合、損害賠償責任を負う相手方がいないため、原則として対物

賠償保険は適用されません。

ペット保険には、治療費などを補償する保険だけでなく、賠償責任を補償する特約が

付帯しているものもあります。

事故の状況によっては、弁護士に相談する必要がある場合もあります。

まとめ

犬の対物賠償保険は、飼い主が安心して犬と生活を送るために、ぜひ検討した

い保険です。補償内容や保険料などを比較検討し、ご自身に合った保険を選びましょう。