長野市は同行避難所や一時預かりなどペットの命を護る取り組みをしています

 

長野市のペット避難について

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一時預かり

長野市被災動物一時預かり支援要領

(目的) 第1 この要領は、水害、地震、火災等により避難した者若しくは避難しようとする者又は被害を受けた者(以下「被災者」という。)が飼養している動物(以下「被災動物」という。)について、長野市保健所(以下「保健所」という。)に登録した者(以下「ボランティア」という。)又は保健所が飼い主に代わって一時的に飼養管理を行うこと(以下「一時預かり」という。)について必要な事項を定める。

(対象者) 第2 一時預かりの対象者は、被災動物の飼養継続が一時的に困難となったと保健所長が認めた長野市在住の被災者とする。

(対象動物) 第3 一時預かりする被災動物は、犬、猫及びうさぎ等、家庭で愛玩飼養されている動物(特定動物を除く。)とし、農業、畜産業等の用に供する動物は含まない。 2 対象動物が犬の場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射を実施していること。

(ボランティアの登録) 第4 ボランティアの登録は、長野市保健所動物愛護センターボランティア登録要領に基づき行う。

(一時預かりの申請) 第5 被災動物の一時預かりを依頼する飼い主は、被災動物一時預かり申請書兼誓約書(様式第1号)を保健所長に提出すること。

 2 飼い主は、次の各号を遵守すること。

(1) 自ら飼養が可能になった時及び知人などに飼養を委託できるようになった時は、速やかに被災動物を引き取ること。

(2) 一時預かりする者の選定を保健所に一任し、被災動物の情報を保健所及びボランティアに提供することを承諾すること。

(3) 保健所又はボランティアから飼養に関する協議の申し入れ、照会等があった場合は、速やかに応じること。

(4) 一時預かり期間中、被災動物が相当の理由により逸走し、疾病にかかり、負傷し又は死亡した場合にあっても、保健所及びボランティアに対して損害に係る賠償を請求しないこと。

(5) 保健所又はボランティアから被災動物に係る不妊去勢手術及びワクチン接種、その他必要な検査等の実施について申入れがあった場合は、速やかに応じること。また、その処置又は検査に要した費用は、原則として、飼い主が負担すること。

(6) 一時預かり期間中、被災動物に治療が必要になり、保健所又はボランティアから協議の申入れがあった場合は、速やかに応じること。また、治療に要した費用は、原則として、飼い主が負担すること。

(7) 飼い主の所在地、連絡先が変更になった場合は、速やかに保健所に報告すること。

(8) 概ね10日毎に1回、保健所に連絡すること。なお、直近の連絡から30日を過ぎても連絡がなく、保健所が連絡を試みても飼い主と連絡が取れなかった場合、保健所は飼い主が被災動物の所有権を放棄したものと判断する。

3 保健所長は、第1項により申請があったときは、被災動物管理台帳(様式第2号)に記載する。 (ボランティアの決定と決定までの飼養管理) 第6 保健所は、被災動物の体格や性質、種類等から適切なボランティアを決定する。なお、ボランティア決定までの飼養管理は、保健所で行うものとする。 (保健所における飼養管理) 第7 第6に基づく保健所における飼養管理は、抑留犬及び負傷動物の収容に準じて行う。なお、当該収容期間の飼養管理費は、無料とする。 (ボランティアの遵守事項等) 第8 ボランティアは、一時預かりする被災動物ごとに被災動物一時預かりボランティア誓約書(様式第3号)を保健所長に提出すること。 2 ボランティアは、次の各号を遵守すること。 (1) 一時預かりに対する謝礼等(寄付金を含む。)は、要求しないこと。 (2) 飼料代、ペットシート等の必要経費は、原則、ボランティアが負担すること。 (3) 一時預かり期間中の逸走防止に努めること。万が一、逸走した場合は、自身で発見に努めるとともに、速やかに保健所に連絡すること (4) 一時預かり期間中に、被災動物によりボランティアや第三者が身体的被害等を受けた場合の責任は、ボランティアが負うこと。 (5) 一時預かり期間中に、被災動物が疾病等に罹患し、又は、負傷し、治療が必要となった場合は、保健所に連絡するとともに、保健所を介して被災動物の飼い主と協議し、適切な治療を受けさせること。 (6) 被災動物の飼い主が動物との面会を要請した場合は、応じること。 (7) 被災動物の飼い主が動物の返還を要求した場合は、保健所を通して速やかに返還すること。 (8) やむをえず被災動物の飼養が困難となった場合は、速やかに保健所に連絡すること。また、保健所が返還等を要求した場合は、速やかに応じること。 (9) 保健所から現況調査等の依頼があった場合は、調査に協力すること。 附 則 この要領は、令和5年1月27日から施行する。