こんな形でのペット販売はあの子達が可哀そうです
うわさに聞く山梨ナンバ-のトラックでした。
18日19日とMウエーブ駐車場でトラックの荷台を使ったワンニャンカーニバル
暑い中での移動販売は、あまりにもひどい展示販売に見えました。
Mウエーブに聞くと年間予算の為に駐車場を貸しているそうですが責任者は
果たして動物愛護法を理解しているのでしょうか。
動物愛護管理法の規定に基づき策定される「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的
に推進するための基本的な指針(動物愛護管理基本指針)」(平成18年10月策定)
について、令和元年6月の動物愛護管理法改正を踏まえて、令和2年4月30日に改正
されました。
この基本指針は、動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な
目標を明確化し、計画的かつ統一的な施策の遂行等を目的としています。
移動販売で販売されている子犬は、ペットオークションやペットショップで売れ残った子
犬子猫などです。
以前は保健所が売れ残りの子犬子猫を引き取っていましたが、2013年からは業者からの
引き取り拒否できるようになったため、移動販売業者や引き取り屋などに買い取ってもら
っています。そして移動販売業者はタダ同然で引き取った子犬、子猫を高値で販売しす。
このように、命のある動物を軽視し物のように扱う移動販売には、さまざまな問題が浮き彫りになっています。
長距離の輸送やケージに閉じ込められて騒がしいイベント会場で過ごすのは、子犬に
とって大きな負担です。
中にはそれが原因で衰弱し、輸送時に死亡してしまう犬もいます。
販売者が、それぞれの犬種に関して熟知していない場合も多いことから、犬種の特性など
を十分に説明しないで購入を勧めることがあります。
そのため、安易に購入した飼い主が【手に負えないから】【思っていた性格と違うから】
などの理由によって飼育放棄してしまうことが懸念されています。
動物愛護管理法には、直接的に移動販売を禁止とする規律はありませんが…
実質禁止になったと言えます。
販売業者には、購入希望者に対して動物の現物確認、および対面説明するよう義務付けられて
います。
そこに、【事業所内】で現物確認と対面説明をすることと限定が加えられ、2020年6月に施行
されました。
移動販売は事業所を持たないため、現物確認と対面説明は「現地」でしかできません。
よって、実質禁止になったということです