埼玉県の猫虐待事件から思う事・・・見たら警察叉は下記へ

地方自治体動物虐待等通報窓口一覧

愛護動物※1の虐待等※2を発見したときは、発見場所の地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)

の連絡先もしくは警察(緊急時には110番)に相談または通報してください。

※1愛護動物:
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと 及び あひる、
②①を除く、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの。

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