あの子の葬儀は口コミや紹介が一番安心ではないでしょうか・・・・アプリシエイション

100.jpg

合理的な根拠がないのに「満足度№1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで

景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食

品会社。この2社は「№1」表示の基となる調査結果を同じマーケティング会社から提供

されていた。消費者庁によると、同社の調査は実際に当該商品を利用したことがない人の

回答も統計に入れており、同庁は「客観的ではなかった」と認定。悪質ぶりが際立ってい

る。

現行法では、優良誤認表示で行政処分を受けるのは広告をした側のみで、誤認表示の基と

なる調査をした企業は対象にならない。市場調査専門業者でつくる「日本マーケティン

グ・リサーチ協会」(東京)はこうした根拠不明の「№1表示」を問題視し、調査手法や

表示の適正化を求め、消費者庁に協力を要請する。

他の業界でもこれに似たテレビ広告など良く見受けられます。これから精査されていく

のでしょう。

 

200.jpg300.jpg

残念ながらペット火葬業界にも類似した広告が見受けられます。良くないですね。

冠は一番という意味・・・認められている根拠も無くこのような表示の仕方で

告知する事は・・・・・

リピ-タ-率NO1とか病院からの紹介NO1とか表示されている場合も、基本の数値

もなく根拠のない表示ですから・・・