望まない命が産まれこないようにしたいです・・・動物愛護

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残念ながら生まれたばかりの猫が産まれて困ったとダンボ-ル箱に入れてこっそり

誰も居ない場所に置いてしまう人間の勝手な行動を聞きます。先日聞いた話では

川に流したと・・・絶対にやめましょう。

動物の遺棄虐待は犯罪です。

「平成25年9月に改正施行された「動物の愛護及び管 理に関する法律」では、第6章罰則の第44条第2項において、ネグレクトに当たる「衰 弱させる等」(改正前)の例示が追加され、「酷使、拘束による衰弱、病気やけがの 放置、排せつ物が堆積した施設や他の動物の死体が放置された施設で飼養保管する こと」等が明文化されました。罰則も愛護動物の殺傷(第1項)に対しては2年以下の懲役または200万円以下の罰金、虐待(第2項)や遺棄(第3項)に対しては 100万円以下の罰金と改正前の2倍になりました。」

 

野良猫に餌を与えて外で飼われている方、去勢手術・避妊手術をしてあげてください。

市町村では補助金を拠出している所が殆どですので是非相談してみてください。

望まない いのち が産まれる事を防いであげたいです。

野良猫が一匹いると毎年3倍4倍で増えてしまいます。相談したい事は各市町村の役場

支所などに連絡して保護していただいてください。保健所が保護したからといって殺処分をするわけではありませんから安心してください。

下記のHPもご覧になって参考にしてください。

長野市動物愛護センタ-

ハロ-アニマル

長野保健福祉事務所