犬の虐待に関する法律

法律上、動物は「物」という扱いを受けます。ただし、動物は特別な「物」。命あるものです。飼い主が傷つけられた場合、物理的な損害の他に、飼い主の精神的な損害を補填する慰謝料請求権が発生する事があります。これらは、人の利益を保護するための措置と考えられます。動物の愛護及び管理に関する法律の規定は、虐待行為を罰することで、人の動物に対する愛護の気持ちという風起を守ろうとするものです。他人の飼い犬をゴルフクラブで殴って殺害し、死体を木や欄干に放置した事例では、懲役1年、執行猶予3年が言い渡されました。飼い主の場合でも、虐待があまりにひどい事例に対して動物愛護法より罪の重い器物破損罪(懲役3年以下)を適用されます。